利用規約

総則

第1条 事業損失事前調査業務における図面作成業務を発注する者を甲、当社を乙とする。

標準仕様

第2条 標準仕様は図面サンプルに記載されている内容とし、標準仕様の範囲におけるものは価格表の単価に含まれるものとする。
第3条 甲は、図面サンプルにみられる標準仕様に記載していないものについて要求する場合は、事前に乙に確認し標準仕様に含むことについて了承を得たもののみ標準仕様に含まれることとする。
第4条 前条で乙が標準仕様に含まれないと回答したものについては、別途甲、乙の協議によりその委託金額を決定する。
第5条 甲が第3条の確認を行わず業務依頼を行った場合は乙は標準仕様により作業を行い、後に修正する義務を負わないものとする。

担当者の通知

第6条 業務契約は各図面毎とし、甲は業務毎に担当者を乙に通知する。

業務内容の変更、中止等

第7条 甲は必要があると認めるときは、業務内容を変更、又は一時中断することができる。この場合において、期限、委託料を変更する必要がある時は、甲乙協議してこれを定める。
第8条 甲は必要があると認めるときは、業務を打ち切ることができる。この場合において、乙が業務に着手している場合は完成品納品時の委託金額を上限として、作業を行った範囲については乙は甲に費用を請求できることとする。

第三者の損害

第9条 乙は、委託業務履行について第三者に損害を及ぼしたときは、甲の責めに帰する理由による場合のほか、その賠償の責めを負わなければならない。

検査・補正

第10条 甲は、委託業務完了後、3日以内に検査を行わなければならない。それ以降の検査により、補正が生じた場合は乙は修正する義務を負わないものとする。
第11条 乙は検査結果、不合格となり補正を命じられたときは甲、乙協議の上、補正の工期を定め当該補正を行い、甲に補正完了の報告を行わなければならない。ただし、不合格となった原因が野帳の不備によるものについては乙は補正の義務を負わないものとする。
第12条 前条の再検査は第10条の検査と同様に取り扱う。

業務委託料の支払

第13条 乙は、納品後4日以上経過しているとき、または検査に合格したことの通知を受け取ったときをもってその業務の完了日とし、その日を含む月毎に集計し、完了日の翌月に甲に業務委託料の請求をすることとする。
第14条 甲は前条の請求のあった日から起算して15日以内に業務委託料を支払わなければならない。

登録及びユーザーID

第15条

甲は、事前に登録をし、ユーザーIDを取得する必要があります。登録のための書式に必要なデータ入力・送信し、当社が承認した者に対して、ユーザーIDを発行します。ユーザーIDが発行された者を「登録ユーザー」といいます。
乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、乙の判断によって、登録ユーザーとなろうとする者についてはユーザー登録を承認せず、既にユーザー登録が承認された者についてはユーザー登録を取り消して今後一切の本サービスをお断りすることがあります。

  • (1)ユーザー登録内容に虚偽があった場合。
  • (2)ユーザー登録後に内容変更が生じた際にユーザー自身が登録変更を行わなかった場合。
  • (3)ユーザーが本規約に違反した場合。
  • (4)その他当社が不適切だと判断した場合。

ユーザーIDとパスワード

  • (1)登録ユーザーには、ユーザーIDとパスワードを発行する。
  • (2)登録ユーザーは、ご自身の有するユーザーIDとパスワードの管理を自己の責任で行うこととする。
  • (3)ユーザーIDとパスワードを利用して行われた行為は、そのユーザーIDを有している登録ユーザーが行ったものとみなす。
  • (4)ユーザーIDとパスワードを取得するために登録されたメールアドレス、その他の情報は、正確かつ合法でなければならない。
  • (5)ユーザーIDやパスワードは、いかなる場合も譲渡または貸与することを禁止する。
  • (6)ユーザーIDやパスワードが、第三者に漏洩した場合、または第三者に利用された場合はただちに当社にご連絡ください。なお、ユーザーの行為を原因として不正なユーザーIDやパスワードが使用され発生した損失、損害について、当社では一切責任を負わず、賠償はいたしかねます。
  • (7)当社が必要と判断した場合、特定の登録ユーザーに対してユーザーID、パスワードを抹消し、本サービスの利用を禁止することがあります。 

甲の解除権

第16条

甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

  • (1)乙の責に帰するべき事由により、委託業務の円滑な履行ができないと認められるとき。
  • (2)前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により、契約の目的を達することができないと認められるとき。

甲の損害賠償請求権

第17条
  • (1)乙の責めに帰するべき事由により、工期遅延が発生した場合、委託金額を上限とし、一日につき10%の委託料を減額する。
    但し、納品後の検査により行う補正についてはこの限りではない。
  • (2)納品後の補正は、甲乙協議の上工期を定め、その場合の工期遅延については、前項と同様に取り扱う。

契約解除通知

第18条 第16条の規定より契約を解除するときは、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。

秘密の保持

第19条 乙は業務上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。契約関係終了後も、同様とする。
第20条 乙は、作成図面を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。だたし、甲の承諾を得たときはこの限りではない。
第21条 この規約に定めがない事項及び解釈上疑義を生じた事項は、甲及び乙は誠意をもって協議し、定めるものとする。